2019-05-20 第198回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
それに対して、当時、改進党の苫米地義三さんが、これは憲法違反だと訴えたんですけれども、最高裁は憲法の是非を判断する立場にないといって、それで苫米地さんは、あと四カ月任期があったから歳費を四カ月損したと損害賠償を提起したんです。そして、何と一審は苫米地さん勝訴なんですよ、解散無効判決が出た。直ちに政府は控訴をしまして、逆転敗訴になって。
それに対して、当時、改進党の苫米地義三さんが、これは憲法違反だと訴えたんですけれども、最高裁は憲法の是非を判断する立場にないといって、それで苫米地さんは、あと四カ月任期があったから歳費を四カ月損したと損害賠償を提起したんです。そして、何と一審は苫米地さん勝訴なんですよ、解散無効判決が出た。直ちに政府は控訴をしまして、逆転敗訴になって。
衆議院解散について、昭和二十七年八月に吉田内閣が断行したいわゆる抜き打ち解散が憲法違反であると当時改進党の議員であった苫米地義三氏が提訴し、一審では、解散は無効との判決が下されました。ところが、最終的に最高裁判決で、政治性の高い国家統治行為であるので司法の審査になじまないという、いわゆる統治行為論で棄却されてしまいました。
苫米地事件に限らず、一般論で申し上げますと、やはり、こういった訴訟において最高裁判例を先例として引用して主張するということは、これは、法律の訴訟手続等、一般論としてあり得るところであろうというふうに考えております。これが、こういった司法全体に対する私どもの立場、例えば司法制度改革ということとは矛盾はしないであろうというふうに考えております。
今回、憲法五十三条違反だと我々が主張していることというのは、かつて、統治行為論で代表例というのは苫米地事件というのがありまして、これは一九六〇年六月の最高裁判決なんですが、一九五二年に首相が突然解散をした、そして議員の身分が失われたといって訴訟したという、なかなか大胆なというか、なんですが、これのときはこの統治行為論というので最高裁の判決だったんです。
今回、実は、統治行為論というのは、苫米地事件、一九六〇年以来、出てきていないんですよね。いろいろな学者も、何十年もたって、もう統治行為論というのは、実はドイツなんかでは、昔、ドイツに倣って日本も統治行為論というのを最高裁はやったんですけれども、しかし、ドイツなんかは、これはもうやめている。まさに時代錯誤も甚だしいというようなことも専門家がおっしゃったりしています。
○参考人(水島朝穂君) 統治行為論というのをよく誤解されて使っているんですけれども、衆議院の解散が統治行為かという議論は、皆さんよく御存じの苫米地事件判決というのがありまして、例えば衆議院の解散について統治行為論を取った最高裁のあの判例が、例えば砂川事件のときにあれを統治行為論だと説明する学者がいるんですが、あれは違うんですね。
もう一件は、昭和三十五年六月の苫米地事件、衆議院の解散手続を憲法七条に基づいて行った合憲性の問題ですが、「最高裁の判決では、直接国家統治の基本に当たるような高度に政治性のある国家行為、こういうものにつきましては裁判所の審査権の外にある、そして、その判断はやはり主権者である国民に対して政治的責任を負うところの政府や国会、最終的には国民の政治判断にゆだねられているものと解すべきである、こういう判断をいたしました
御承知のとおり、日本の最高裁判所は苫米地事件と砂川事件等でこのような考え方をしております。学界におきまして、このような法理を認めるのかどうかをめぐって意見が分かれているところでございます。 私自身は、統治行為論と呼ばれるものが極めて不明確であるということと、何かいろいろなものが統治行為論という言葉で語られているために、非常に適切でない状況を招いているのではないかというふうに考えております。
先ほど、統治行為論では砂川事件と苫米地事件という二つのケースを言われましたが、昭和三十七年三月七日の大法廷の警職法改正無効事件というのは、やはりこのケースに入るのではありませんか。三件と記憶しているんですが、違いますか。
○大脇雅子君 それは含まれているかどうか知りませんが、その三つの判決ということで、ただ、この三つの判決のいわば統治行為論というのは、例えば苫米地事件ですと、裁判所の審査の範囲外に政治問題はあって、その有効無効を一切判断しないとするものに対して、砂川事件は、一見明白に極めて違憲、無効が高度な場合というふうで、言ってみれば統治行為論でも根拠といいますか法的根拠が違うと思うんですが、裁判所はどちらの統治行為論
○参考人(増田稔君) まず、いわゆる統治行為論につきましてでございますが、衆議院の解散の有効無効が争われた苫米地事件におきましては、統治行為論という言葉自体は使っておりません。この判決について統治行為論を採用したというのは、それは憲法学者の評価でございまして、最高裁の判決自身では統治行為論という言葉自体は使っておりません。
昭和三十五年六月八日の苫米地、トマベジと読みますが、この事件でございます。これは、衆議院の解散手続を憲法七条に基づいて行いまして、この合憲性が問題になったという事件でございます。
○千葉最高裁判所当局者 先ほど中山会長からの御質問にもお答えをいたしましたが、統治行為論、これは判文の中で明示的に表現したものということではございませんで、いわば教科書などで紹介しているものといたしましては、先ほどの砂川事件の判決と苫米地事件の判決、この二件が最高裁の統治行為論の判決ということで紹介されております。
○吉川春子君 閣議の全員一致制というのはもう学説では通説ですし、判例も苫米地判決が二回ありますし、政府も従来そういう立場をとってまいりました。 結局、多数決制にするということは憲法に抵触するわけです。こういう憲法に抵触するような内容を盛り込んだ最終報告が出てくるということは私は余りよくないというふうに思うわけです。
苫米地さんに対して警察は、そんなものは外へ出さないでくださいと言ったんだけれども、放送局に対しては放送しないでくれ、そういうことは言いましたか言いませんか。答えだけでいいですよ、時間がないですから。
○関根則之君 脳機能学者の苫米地英斗さん、これはお医者さんですか、医者の資格を持っている人かどうか後で答えていただければいいですが、この人に頼んで、元警察官が本当に銃撃したのかどうか、長官を撃ったのかどうかということをいろいろ状況を調べるといいますか、自白といいますか、そういう考え方を引き出す、記憶を引き出す、そういうことで警察がお願いしたんでしょう。
一方、私どもが聞いておりますのは、この苫米地氏の方から当日、時間ははっきり承知しておりませんが、その放映を本人が承知していると、そういう電話があったということが苫米地氏から社の方へ電話が入ったということも聞いております。 したがいまして、私ども、委員御指摘の放送の倫理とかいろんな点を含めまして、今の段階でよしあしの判断はちょっとできかねるというのが現状でございます。
これは衆議院の法務委員会の中でも議論をさせていただいた話でありますが、委員御承知だと思いますが、苫米地訴訟などでいわゆる統治行為論という、裁判所の司法判断の及ぶ範囲についての確定した最高裁の判例がございます。日本における裁判所の機能、役割から、憲法上、いわゆる高度に政治的な判断については踏み込まないという確定判例がございます。
○枝野委員 ですから、その前に憲法上の理論として苫米地訴訟判決があるという話をお伺いしたのです。 ということは、仮にこれを裁判官にお任せをしますと言ったときに問題になる裁判官というのは、地方裁判所の裁判官ではないのですよ。
○枝野委員 さらに、午前中の議論でもありましたが、仮に行政情報について同じような仕組みをつくった場合、高度に政治的な問題というふうなお話がありましたが、高度に政治上の問題には裁判所は踏み込まないのだ、いわゆる講学上は統治行為という理論がありますが、これは憲法上の理論として、最高裁苫米地訴訟判決という判決で、最高裁判決として、高度に政治的な判断については裁判所は踏み込まないという理論はございますね。
最初の安保条約が結ばれたときは苫米地全権でさえ参加しないで、サンフランシスコ条約だけ苫米地さんは参加して、安保条約は参加しないで、吉田全権一人で判をついたんですよ。国民は何も知らなかった、結ばれて発表されて初めて知ったんですから。そういう押しつけられたものです。
現に、俗に言うところの苫米地裁判、これは衆議院の解散をめぐって、無効であるという観点から提起された争訟でございます。もう一つは、安保条約にかかわる違憲訴訟がございまして、この違憲訴訟に関しましては、正確には日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反被告事件、こうなってございます。
違憲訴訟になじむものとなじまないものということでございますが、今御指摘ございましたように、最高裁判所の判例によりますと、今御指摘のございました苫米地訴訟判決、それから、いわゆる砂川訴訟判決でございますが、ここにおきましてはこのようなことを言っております。
これまでに三年間をかけまして概念設計活動、コンセプチュアル・デザイン・アクティビティーズという三年間の段階を終わりまして、これにつきましても我が日本は、原研の有力な研究者でございました苫米地頭という方が中央の研究チームのリーダーとなりまして、全体を引っ張って立派な概念設計ができ上がったわけでございます。
我が国におきましても、先ほど御説明もあったことでございますが、那珂研で特別のチームをつくりまして、しかもその研究開発作業の全体の取りまとめをいたします運営委員会の議長は我が国から苫米地さんが就任しているわけでございますので、こういうことで積極的に取り組んでまいってこれをぜひ成功させたいと考えているわけでございます。
幸いなことに、前の日本原研那珂所長の苫米地先生が研究グループの長になられまして、目下、ドイツのガルヒンクという研究所で概念設計の研究が三年計画でちょうどスタートしたところでございます。
その基地で今残っているもののリストを私はいただきたいと思いますが、そういう経過ですから、宮澤さんはその経過をこの中で「ヤンキイ・ゴオ・ホームという叫び声が起こっても仕方がない」ということもお書きになっていますし、それから、サンフランシスコ平和条約の全権の一人だった民主党の最高委員長の苫米地さんは、これは不平等条約だ、そういうふうにお書きになっているんです。それが日本の基地のスタートなんです。
そこで、あの苫米地訴訟に対して、裁判所は一審、二審を経て、最高裁の判決においてあのように判断を下しておる。というのは、解散という行為は高度の政治性を持つ、すなわち統治に関する基本的な問題である、よって裁判所の判断になじまないとか裁判権の及ばないところであるとして、これが合憲であるともあるいは違憲であるとも、判断も下すことなくしてこの訴訟を却下いたしております。
そのために、あのように苫米地さんがあの七条解散は憲法違反なりと判断をして救済を求めるというか、その違憲行為をただすために裁判所に向かって違憲訴訟を提起いたしておる。問題はここにあります。
それからその次、苫米地事件の問題、おっしゃるとおり司法裁判所の権限の外にありと解すべきである、これのことをおっしゃった。それからもう一つは、やはり春日先生から指摘されておりますのは、いわゆる法規委員会ができたというのも、そういうことがあったから昭和二十七年の法規委員会の勧告になっているのではないか、こういうことは私も流れとしてはわかっております。
苫米地さんが全権団に行くことがいいか悪いか大激論になった、こう承っております。ある評論家の当時の文章を私は拝見をいたしました。中曽根さん、御記憶ありますか。
そこで、苫米地さんを全権団の中へ入れるか入れないかという大問題があって、安保条約については、これは全権団といえども留保しておけ、中身がわかって納得したらこれはいいけれども、中身がわからぬうちは我々は、苫米地さん、全権として賛成すべきではない、判こを押すべきではないというのが当時の改進党の態度でありました。そして現地に行きましてからは、吉田さんは自分でサインをしておいでになった。
例えば、これは最高裁判所の大法廷の有名な事件でございますが、いわゆる苫米地訴訟、これが統治行為論の最も基本の裁判例として引用されるものでございますが、昭和三十五年六月八日の判決がございます。これはいわゆる議員の歳費請求という形で訴えが提起されました事件につきまして最高裁判所がいわゆる統治行為と言われる判断を示しているわけでございます。